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日本における健康保険診療と予防について

口腔の2大疾患である、虫歯・歯周病が細菌の感染によっ

て引き起こされているという事実が判ってきています。

しかし、日本の健康保険診療では、

具体的な予防診療のみに対する手段は、現段階では何も組

み入れられてはおりません。ただ、2011年、歯科口腔保健

法が制定され歯科疾患予防に向けた取り組みが行われる見通

しができました。しかし現在の段階では歯科診療はあくまで

も病気に対する治療が目的であり、予防の為に行われる術式

と同じ診療行為でも、歯周病という病名がついて始めて治療

という診療行為の一つとして、行うことが可能となります。

現在の保険診療における、歯周病に対する治療の手順を具体

的に説明します。

1.歯周病検査(1回目)を行い、歯ブラシ指導を行います。

その後初期治療として簡単に歯石を除去します。健全なお口

では、28本(親知らずをのぞく)の歯が生えていますので、

約3回位に分けて歯石除去<スケーリング(A)>を行います。

2.(A)の治療を終了した段階で、確認の検査(2回目)

を行います。その後、初期治療では除去出来なかった、歯石

や、歯周ポケットの深くまで入り込んだ汚れを除去<スケー

リング・ルートプレーニング・歯周ポケット掻爬(B)>し

ます。この処置は4〜5回に分けて行われます。

3.(B)が終了した後、確認の検査(3回目)を行います。
 3回目の検査の結果、歯周病が高度に進んでいる歯が有る

場合は歯周外科処置<歯周ポケット掻爬術・歯肉切除術・フ

ラップ手術(C)>を施します。

歯周病の進行が中等度の場合はここから予防的にクリーニン

グを行うことができるようになります。

4.(C)が終了した後、確認の検査(4回目)を行います。


4回目の検査の結果、病状が安定したと判断されて初めて、

歯周組織の状態を維持する為の継続的な治療を行うことが

可能となり、それ以降、毎月予防的にクリーニングを行う

ことができるようになります。

この間、<歯周病が進んで歯周外科処置が必要な場合>

約4ヶ月かかることになります。

以上1〜4のように、保険診療で予防処置を毎月行う(ク

リーニングを毎月行う)には、保険診療のルールに沿って

歯周治療を終えたあとに、行う必要があるのです。

<参考> 
歯科口腔保健法は、平成23年8月10日に国の歯科口腔の基本法として公布され、
●口腔の健康を保つことは、健康で質の高い生活を営む上で重要な役割を果たす
●口腔の健康を保つには、日常生活の中で歯科疾患予防に向けた取り組みが有効である
と明記されています。

また、歯科口腔保健の推進に関する基本的事項が平成24年7月23日に厚生労働大臣告示され、
10年後(平成34年)の目標値等が示されました。
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